2019年4月の法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、使用者である企業が年5日は時季を指定して有給休暇を取得させなくてはならなくなりました。 有給休暇を取得しやすくなったことは素直に歓迎しますし、昨年も一昨年も私…
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