1か月に2~3回を目途に過去に投稿した記事を再度掲載しています。
今日の記事は937回目の投稿ですが、過去に投稿した記事の中には、まだ読者数が少なかったり、読者の方が時を経て入れ替わったりしていまして、現在親しくしてくださっている方々の目に触れていない埋もれた記事がたくさんあります。そうした記事に改めて注目していただきたいと考えた次第です。
長期間にわたってこのブログをお読みいただいている方ですと、見覚えがある記事に出くわすことになるかもしれませんが、そこはご容赦いただければ幸いです。
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本日は、平成30年(2018年)9月18日に投稿しました「今も悔しい・・・痛恨の大失態で取り損なった免許があります」という記事を再掲します。通算197回目の投稿です。
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今も悔しい・・・痛恨の大失態で取り損なった免許があります
勤め先の勉強会で「業務に関連した免許や資格を取得しよう」と題した講演を9月28日にすることになり、改めて自らの免許や資格の取得遍歴を振りながら資料作成に取り掛かっています。
これまでにさまざまな免許や資格を取得してきましたが、免許や資格というのは、ある免許を取得すれば似た種類の免許の試験を受ける場合に一部の科目が免除になったり、実技が免除になったりすることがあります。
それどころか、ある免許を持っていれば、ただ申請さえすれば他の分野の免許までいただける特典があるケースまで存在します。しかしながらその特典に気が付かないで取り損ねてしまった免許があります。
今となっては絶対に取れない免許です。それは・・・
第二種磁気誘導式電気車運転免許
第二種磁気誘導式内燃車運転免許
無軌条電車運転免許
の3つです。あぁ、トホホ・・・
第二種磁気誘導式電気車運転免許と第二種磁気誘導性内燃車運転免許は、自動運転を行う区間で自動運転が不能になった場合に限り、最寄りの駅又は車庫まで鉄道車両(電気車および気動車)を操縦する免許。無軌条電車運転免許はいわゆるトロリーバスの運転免許です。
この3種類の免許は、2009年11月までは、大型二種自動車運転免許を持ってさえいれば、試験は全項目免除となり、国土交通省に申請すれば鉄道会社などに所属していなくても免許を受けることができました。しかしながら2009年11月の省令改正でこの特典は廃止されてしまいました。
私が大型二種自動車運転免許を取得したのが1999年2月でしたので、10年以上もこれら3種類の電車、気動車、トロリーバスの運転免許をいただく申請ができるチャンスがありながら、その特典に気づきませんでした。
省令改正後数か月してその特典を知ったのですが、もう後の祭り。その特殊性、専門性ゆえ今後は取得することはできません。実際に使うことなど無い免許ですが、そんなことは関係ありません。申請さえすればもらえた免許。本当に残念・・・。
10年も気づかなかったのは本当に大間抜けで仕方がないのかもしれませんが、痛恨の大失態。悔やんでも悔やみきれないというのはこういうことなんですね。
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以上が平成30年(2018年)9月18日の投稿記事でした。
今でも非常に残念に思っています(><)
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ところで一定の免許や資格を有していますと、他の免許や資格を受験する際に一部の科目が免除になったりすることはありますが、ほかにも関連する分野で特典が与えられることがあります。
このブログをお読みくださる方の中に「第一級アマチュア無線技士」免許をお持ちの方が数名いらっしゃると思いますが、その方々は、技適未取得のWi-Fi機器やBluetooth機器の実験を一定の条件下で180日以内であれば特例で行うことができます。例えば海外の珍しいIoT機器を持ち込んだり取り寄せたりして実験利用をすることが可能になるケースもあります。
↓ 総務省の「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」のページ
↓ 無線通信士、陸上無線技術士等に加えて、第一級アマチュア無線技士も対象です
技適未取得機器を用いた実験に興味のある1アマ以上の有資格者の方は、総務省のサイトでご確認ください。
ちなみに、私は第二級アマチュア無線技士ですので、この特例制度の対象資格者ではありません。(実力は第六級アマチュア無線技士相当です・・・)