埼玉在住中小企業勤務ダメ人間の思うところ・・・

「中小企業の勤め人」に復帰し「浪人」ではなくなりましたので、ブログ名も元通りに戻しました。

私の行為は「遺失物等横領罪」に該当するかも・・・(><)

7月31日(金曜日)、週末で月末。原材料や消耗品など、今日を納期として発注していた資材や物品が続々と納品される日です。

朝9時ころから午後4時ころまではその対応に追われるため、本来の業務である事務作業が殆どできないことになることを予想し、今朝は5時55分から仕事に取り掛かりました。

誰もいない事務所での約1時間30分は仕事が一気に捗ります。炎天下に置かれた氷柱がダラリダラリと溶けていくかのように、大量の伝票類や納品書や請求書などの束がどんどん減っていきます。33年以上勤め人をやっていてもこの「やらなくてはならない仕事がどんどん減っていく」ときは気分がノリノリ。爽快感さえも感じてしまいます。

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そんな仕事熱心な私に神からのご褒美なのか、午後3時の休憩時間に工場内の自動販売機でカフェオレ(缶入り・100円)を買い求める際に、足下(あしもと)に1円硬貨が落ちているのを発見しました。工場内の誰かが自動販売機でジュースやコーヒーを買う際に財布からポロリと落としてしまったんだろうと思うんです。ありがたくその1円硬貨を拾っていただいてしまいました。

 

ただ・・・

1円硬貨を拾得した私には、持ち主を探し出して返還する義務、あるいは届け出る義務があるのではないかと思うんです。

工場内で拾ったものですので、警察署ではなく会社の総務課にでも届け出るのが妥当かと思うのですが、そんなことをしたら、露骨に遵法主義を主張してインテリを気取る変わり者と思われることになるでしょうから、一切どこにも届け出ることなく持ち帰ってきました。

しかしながら、これって刑法254条に規定された「遺失物等横領罪」や「占有離脱物横領罪」に該当してしまうような気がします。解りやすく申し上げますと、「拾ったおカネをネコババした罪」を犯したことになりますよね・・・。(><)

↓ 拾得した1円硬貨・・・

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もし、この行為が重大な「遺失物等横領罪」「占有離脱物等横領罪」だと思われる方はコメントください。私は勝手に神からのご褒美だと考えていますが、第三者の冷静なご意見を拝聴したいと思います。

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ついでに申し上げますと、この1円硬貨は「平成2年」銘ですが、これはわが国の歴史上最も価値が低い硬貨です。

どういう意味かと申しますと、「平成2年」銘の1円硬貨はわが国の歴史上最も発行枚数が多い硬貨で、27億6895万3千枚も発行されています。平成元年4月から導入された消費税(3%)の影響で1円硬貨が大量に必要になったため、平成元年~平成3年までの3年間で74億枚もの1円硬貨が発行されましたが、その中でも平成2年銘が最も多く発行されました。

発行枚数が多い=価値が低い、というのは聊か(いささか)短絡的な気がしますし、発行枚数が多かろうが少なかろうが、1円は1円です。価値の大小にこだわるのはある意味邪道です。

しかしながら、硬貨の蒐集をしている私は、日頃から釣り銭などは瞬時に硬貨の年号をチェックして、発行枚数の少ない年の硬貨や、発行から50年以上を経た硬貨は、手許に残すクセがあります。(^^)

買い物の支払いなどで硬貨を使う際は、発行枚数の多い硬貨から先に使うようにしています。発行枚数が極端に多い平成元年~平成3年の1円硬貨や、昭和49年~昭和50年の5円硬貨、昭和48年~昭和56年の9年間に発行された10円硬貨などは真っ先に使ってしまいます。

あ、今日も最後には話題が逸れてしまいました・・・。